自社修理の仕訳方法について
自動車の整備中に顧客の車両を破損してしまいました。自社で修理を行い加入している保険(自動車管理者賠償責任保険)を使用したところ修理費の消費税は自社修理のため支払えないとの回答がありました。この場合の仕訳方法についてご教示ください。
税理士の回答

奥谷誠
もともと、保険金の受取に際して消費税は課税されません。
これは、消費税がモノの消費に着目して課税対象としているからです。
保険金を受け取っても何か物を得ていることになりませんので消費税の考えに適さないためです。
そのため、例えば車を修理して代金を支払う→消費税の課税対象
修理代相当の保険が下りる→消費税対象外
という事になり、ちょっとおかしな感じを受けますね。
ということで保険金の受取に関する仕訳は
現金預金×× / 保険金収入(課税対象外)
となります。
ご回答ありがとうございます。
そうしますと、仮に修理費が税込で110,000円、保険金が税抜きの100,000円の場合、差額の10,000円はどのような扱いとなりますか。
消費税分は自己負担しなければならないのでしょうか。

奥谷誠
ご質問者様のご理解のとおりです。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月30日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。