アメリカ在住のフリーランスイラストレーターの税金
駐在妻として3月からアメリカに住んでいる者です(任期は3年以上になる見込み)。
この度、日本の企業から継続してイラスト作成の仕事依頼を受けることになりました。税金関係のことでわからないことがあるため質問させて下さい。
①非居住者扱いになるため源泉徴収は不要。
消費税の請求もできない。
という認識で間違いないでしょうか?
②アメリカには小売売上税というものがあるそうですが、こちらを請求書に記載しなければいけないのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答
①イラストの作成とのことなので国境を超えた事業者向電気通信利用役務の提供には該当しないと思いますから、ご記載の認識の通りかと思います。
②アメリカの税制はわかりませんので、現地の税務当局にご相談ください。(一般的に課税権は主権国家が有するもので、アメリカで日本の消費税やEUの付加価値税が課されないことと同様、日本の企業に請求することはできないとは思います。)
早急にご回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2022年09月08日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。