適格請求書とレシート
店舗などで仕入れを行う場合レシートや、領収書は適格請求書の代わりになるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
現状のレシートに、税務署から通知された「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」を追加すれば、適格簡易請求書として扱われ、仕入税額控除の対象になります。

原則的に代わりになります。
ただし、レシートの内容がインボイス制度の要件を満たしている必要があります。
具体的な要件は次のとおりです。
・適格請求書発行事業者(お店など)の氏名又は名称及び登録番号
・取引した年月日
・取引した商品などの内容(一部が軽減税率の対象である場合にはそれがわかるような印)
・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・書類の交付を受ける事業者(ご相談者様)の氏名又は名称
蛇足になりますが、実務上の経験から一般的な商習慣の現状を鑑みると、手書きの領収書は要件をすべて満たすことはなかなか大変だなと思っています。
ご回答いただきありがとうございました^ ^
本投稿は、2022年09月10日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。