[消費税]適格請求書とレシート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 適格請求書とレシート

適格請求書とレシート

店舗などで仕入れを行う場合レシートや、領収書は適格請求書の代わりになるのでしょうか?

税理士の回答

現状のレシートに、税務署から通知された「登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」を追加すれば、適格簡易請求書として扱われ、仕入税額控除の対象になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

原則的に代わりになります。

ただし、レシートの内容がインボイス制度の要件を満たしている必要があります。
具体的な要件は次のとおりです。
・適格請求書発行事業者(お店など)の氏名又は名称及び登録番号
・取引した年月日
・取引した商品などの内容(一部が軽減税率の対象である場合にはそれがわかるような印)
・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・書類の交付を受ける事業者(ご相談者様)の氏名又は名称

蛇足になりますが、実務上の経験から一般的な商習慣の現状を鑑みると、手書きの領収書は要件をすべて満たすことはなかなか大変だなと思っています。

ご回答いただきありがとうございました^ ^

本投稿は、2022年09月10日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,455
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,505