インボイス制度、内職提供先から消費税支払うよう言われました。
お世話になります。
手取りで年間60万くらいの内職を請け負っています。
毎月五万くらいの請求書を送り振り込んでもらう形態で8年のお付き合いです。
先日来年度からインボイス制度導入されるので支払う金額から消費税を引いて振り込むかそちら(私自身)が課税事業者として消費税を納税するか選んでほしいと言われました。
インボイス制度も初めて聞く言葉だったので色々検索しましたがよくわかっていません。
どちらにしても10%は売り上げが減る、免税事業者であっても消費税を払わないといけないのでしょうか?
支払わないとどうなりますか?
税理士の回答

西野和志
まず、簡単に、インボイス制度を説明すると、インボイスの番号を貰うと、免税事業者 一昨年の売上が1000万円ない人 であっても、消費税を支払うようになります。
消費税は課税事業者が、消費税の計算を行う時に、売上の消費税から仕入の消費税を差引いて納税するという仕組みです!
今回のインボイス制度導入で、経過措置はありますが、仕入の消費税が差し引けるのは、インボイス制度の番号もらっている人以外は、控除できません。ということになりました。
そこで、課税事業者である大きな会社は、消費税が差し引けないんだから、支払いは、消費税分を差し引いて支払うと言ってきたということです。

西野和志
今後、どうなるかの質問は、先方の会社とのやりとりなので、私からはなんともいえません。
簡単にいうと、現在と同じように消費税を付加して支払うが、そのためには貴方が課税事業者(インボイス発行登録事業者)になって受け取った消費税を貴方が申告納税するか、免税事業者のままであれば消費税分は支払いませんよ、どちらかを選択してください。ということだと思います。
どちらにするかは貴方が判断することですが、課税事業者(インボイス発行登録事業者)にならないことを理由に消費税相当分の値下げを強要することは下請法に違反する可能性があります。
以下をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001468993.pdf
下請法は税法ではないため税理士の専門外になりますから、お住いの地域を管轄する公正取引委員会にご相談になられた方がよろしいかと思います。
公正取引委員会の相談窓口は以下をご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

インボイス制度の開始が約1年後に迫り、商売をされている方々の動きが活発になってきました。
この制度は、一度解説を読んだだけでは専門家でも理解しづらく、ご相談者様のような立場の方がたくさん戸惑っておられると思います。
1.まず、そもそも論ですが、制度開始前の現在でも内職報酬の中には消費税が入っています(細かいことは端折ります)。
⇒請求書や領収書などに外税や内税として消費税額が明記されていなくても、ご相談者様は消費税を受け取っています。
2.ご相談者様の年間金額であれば、通常受け取った消費税は免税事業者として税務署に納める義務はありません。
⇒インボイス制度開始後もこの免税事業者制度は変わりません。
3.しかし、インボイス制度が始まると、“委託している業者”がご相談者様が納める必要のない消費税相当分を追加で税務署に支払うことになります。
⇒委託業者がご相談者様と税務署に消費税を2重払いするイメージです。
4.委託業者からすると、ご相談者様が実質的に値上げしている構図になります。
⇒委託者としては「なぜ取引先の消費税を負担しなければならないんだ」という気持ちになります。
5.そこで、委託業者は「今より10%程度値引く」あるいは「ご相談者様が課税事業者になる」のどちらかをお願いしてきています。
結論としては、他の税理士の方も書いているとおり、委託業者と相談して妥協点を探るしかありません。
最悪の場合は、交渉が決裂し取引が無くなることもあり得ると思います。
税理士の立場として返答できるのは、「値引きの約10%」と「課税事業者を選択して追加で支払う消費税」を天秤にかけてどちらが得かということになります。
単純な金額だけの比較では後者の方が少なくなりますが、消費税を申告する手間や専門家に依頼する場合の手数料も考慮しなければなりません。
皆様丁寧なご返答ありがとうございました。
委託業者に10%を差し引かれ取り引きを続けてもらうしかなさそうです。
ますます弱者には生きづらい世の中になりそうです
本投稿は、2022年09月10日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。