固定資産税評価替え年度における登録免許税算出について
固定資産税評価替え年度の1月に不動産を贈与し、所有権移転登記を行う場合、賦課期日後ですが納税通知書未着のため評価替え後の固定資産税評価額がわかりません。評価替え前の固定資産税評価額を課税標準として登録免許税を算出することで問題ありませんでしょうか。
税理士の回答

所有権移転登記の際の登録免許税の算出についてですが、登記手続きを行う管轄の法務局の窓口にてご相談ください。
本投稿は、2018年01月13日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。