税理士ドットコム - 固定資産税評価替え年度における登録免許税算出について - 所有権移転登記の際の登録免許税の算出についてで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 固定資産税評価替え年度における登録免許税算出について

固定資産税評価替え年度における登録免許税算出について

固定資産税評価替え年度の1月に不動産を贈与し、所有権移転登記を行う場合、賦課期日後ですが納税通知書未着のため評価替え後の固定資産税評価額がわかりません。評価替え前の固定資産税評価額を課税標準として登録免許税を算出することで問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

所有権移転登記の際の登録免許税の算出についてですが、登記手続きを行う管轄の法務局の窓口にてご相談ください。

本投稿は、2018年01月13日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,364
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,474