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隣地入手後の固定資産税評価

隣地入手、その活用に伴う固定資産税評価についてお尋ねします。
このたび私の住む自己所有の土地A(100㎡程度、自宅建物あり)に隣接する土地B(80㎡程度)を入手します。B土地には建物がありましたが、入手と同時に解体撤去し、私の家の庭として利用する予定です。土地の合筆は予定していません。
①このとき、固定資産税評価は私の元の土地Aとは別に更地として評価されるのでしょうか。それとも、私の元の土地の一部追加としてAB一体的に評価されるのでしょうか。
②B土地の形状により固定資産税評価は異なるのでしょうか。(たとえば土のままと、なんらかの舗装装飾などした場合の違い)
③B土地の一部をコンクリ舗装し、他人に駐車場として供用した場合、駐車場仕様部分の固定資産税評価は高くなるのでしょうか。

税理士の回答

評価額は1月1日の現況にもとづいて市町村役場が決めるそうです。①は役場が変わったと考えれば変わるのだとおもいます。②、③も同じです。問いにあるような変化に対応するマニュアルみたいなものが役場にはあるのかもしれませんが、公表はされていないとおもいます。変化があったとおもえば役所に相談するのがいいかとおもいます。

本投稿は、2023年11月19日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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