償却資産の固定資産税について
給湯器20万未満のものを以下のように申告した場合、固定資産税は変わりますか?
A 19万円の給湯器を15年で減価償却
B 19万円の給湯器を一括償却資産として減価償却
AとBでどのぐらいの固定資産税が変わりますか?
また、既に申告して減価償却中で10年経過したAの残金を翌年に一括償却資産として減価償却することは可能ですか?
税理士の回答

償却資産税の税率は1.4%なのでわずかな違いです。
ちなみに給湯器の法定耐用年数は6年です。また、一括償却資産として取り扱った場合は償却資産として申告する必要はありません。
減価償却資産として申告していたものを途中で一括償却資産としての取り扱いに変更することはできません。
回答ありがとうございました
本投稿は、2018年02月15日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。