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離婚後の不動産取得税について

離婚した際に自宅の不動産を私の名義に変更してもらいました。本日納付書が届きましたが、これは払う必要がありますか。何かしらの手続きで免除されますか、教えてください

税理士の回答

上記質問につき、回答させていただきます。
届いた納付書が登録免許税に関するものであれば、支払いが必要です。
登録免許税には、離婚による財産分与に伴う所有権移転登記に対する免除規定はありません。
したがって、納付書に記載された金額を期限内に納付する必要があります。

本投稿は、2024年11月05日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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