叔父の住む固定資産税の納税者について
固定資産税の納税者について教えて下さい。
祖母が亡くなり、父が土地を叔父が建物を相続しました。
その建物には叔父が一人で住んでおり、相続の際に話し合いで、叔父がそこに住む間は土地建物両方の固定資産税を納税することになっていたそうです。
しばらくして父が亡くなった為、息子の私たちが相続し相続登記しましたが、当然ですが納付書は私達息子宛にきます。
これをこれまで通り叔父に払ってもらうようにすることは可能か教えて下さい。
叔父と話し合うことができれば良いのですが、もともと父と叔父の兄弟仲はよくありませんでしたので、私達息子とも疎遠な関係です。
私達息子が払うのが当然であれば、義務ですので納税します。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

たちまちの納税義務は土地の所有者であるご相談者様にあります。
ただ、親族の土地の上に別の親族が建物を所有している場合、建物の所有者が地代として「土地の固定資産税相当額」を支払うといったことは世間一般的に行われています。
よって、叔父さんにこれまでどおり土地の固定資産税を支払ってもらうということを話されても問題ない、と考えます。
土地の固定資産税の納税義務者は土地を相続した相談者様方になりますが、叔父さんとの間で土地の固定資産税と同額の地代を授受した場合でも「使用貸借」の範疇になりますので、税務上の問題はありません。
従って、叔父さんの了解が得られれば、固定資産税の負担を叔父さんにお願いしても大丈夫です。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2018年04月15日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。