土地の売買または無償譲渡した時の税金について
兄弟間で安価で土地を取引したり あるいは 無償で名義を
変更したりした時の税金の違いを教えてください。
叉他人にただで提供(名義変更はする)した時はどうなりますか。
(固定資産税 叉は他にも税金が発生しますか。)
因みにその土地の取得価格は400万円くらいです。
仮に100万から10万円位で売ったとしたら 固定資産税は
低くなりますか。(どんなに安くしても今は売れない状態です。)
お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答
兄弟間での安価で売買した場合には、時価(相場)と売買価額との差額に対して贈与税の問題が生じます。その場合の時価の考え方ですが、平成19年8月の東京地裁で「時価(取引相場)の80%相当額」であれば時価と認容して贈与税をかけないという判決がでています。
しかし、無償で名義を変えますと、それが兄弟であろうと他人であろうと明らかに贈与になりますので、受け取った側に贈与税が課税されます。
時価(相場)に関しては、近隣の同じような土地が最近いくらで売買されたか、実例を調査して決定することが必要です。
また、固定資産税は毎年1月1日の所有者に対して課税されます。そして、固定資産税は売買価額を基に算定するのではなく、毎年市町村で「固定資産税評価額」を決定して税額を算定してますので、低額で売買したからと言って固定資産税が低くなるということは通常ありませんのでご注意ください。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。