譲渡所得時の固定資産税清算金
よろしくお願いします。
昨年、相続により賃貸アパートを相続し、今年、そのアパートを売却しました。
それまではサラリーマン大家として賃貸収入があり、今年の固定資産税を分割で
支払うこととし賃貸の経費として処理していました。
今回の売却により、固定資産税清算金が売却額と同時に振り込んでいただきまし
たが、その場合、固定資産税清算金は賃貸収入の租税公課の戻しとして計上する
のでしょうか、それとも売却額に含める処理をするのでしょうか。
後者の場合、固定資産税清算金は賃貸収入の仕分けとしては、どのような処理となるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

売価となります。正月において所有しない方が払うものですので。
名目上、慣行として払うだけで、固定資産税納税義務者ではありませんから。買主の方は。

精算金は売却代金に含めます。
不動産所得の必要経費である固定資産税は、清算後の金額となります。
事業主貸/固定資産税 清算分の金額
相田先生、富樫先生、早速、お返事を頂きありがとうございました。
売却額に含めるということで、了解しました。
また、富樫先生には仕訳処理まで記載していただき助かりました。
どうも、ありがとうございました。

正しい処理は、そのまま。
清算は単なる売価。固定資産税等は全額経費になりますね。
戻し処理は不要です。弘法も筆の間違いもあります。
説明は間違い。
相田先生、ありがとうございます。
そうすると、賃貸収入の経理では固定資産税の費用の戻しは不要で、
全額経費として扱う、ということでよろしいのでしょうか。
何度もすいませんが、よろしくお願いします。

誤りがあったので訂正します。
固定資産税の清算は必要なく、全額経費となります。
固定資産税については、1月1日の所有者が納税義務者のため、譲渡で清算が行われた場合は、売主の譲渡収入、買主の取得費としての取扱いとなっています。
富樫先生、訂正ありがとうございました。
両先生方、いろいろありがとうございました。
本投稿は、2018年08月09日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。