払いすぎた固定資産税は還付できますか?
登記簿上、事務所・倉庫となっている物件を購入し丸8年住んでいます。土地家屋調査士に尋ねますと、居宅として使用しているのであれば、居宅・倉庫として用途変更は可能だということでした。市役所へ問い合わせ、居宅になった場合は固定資産税が減額になるのかを確認しますと、用途変更をしなくても、現況確認のみで居宅として使用しているのであれば、家屋分の固定資産税についてのみ、今の0.725の額に減額できるということでした。現在家屋分として年間206,100円を支払っていますので、年間5万円位は安くなり、今までの8年間で40万円も過払いになっているのですが、取り戻す方法はありますでしょうか。
税理士の回答
固定資産税の住宅用地等の特例措置につきましては、住宅用地等申告書を市役所に提出する必要があります。提出後、実地調査等を経て変更可能と判断されれば住宅用地として翌年以後、変更後の税率等で課税されます。
固定資産税は台帳課税主義に基づくため、変更前のものについては原則的には取り戻す(還付する)ことはできませんが、「客観的にみて、間違いなく住宅として使用されていた」ということを証明できれば5年間遡って税金を取り戻せる可能性はあります。
「客観的にみて、間違いなく住宅として使用されていた」ことの証明方法としましては、例えば、リフォームした時の請負契約書や工事図面、住民票、運転免許証、所得税や住民税の確定申告書、電気・水道・ガスなどの公共料金の領収書、今までの年賀状や郵便物などを提示し、実際に生活の実態があったことを説明するといった方法が考えられます。
いずれにしましても、過去の固定資産税の還付につきましては、役所との個別の交渉となりますので、住宅用地等申告書の提出の際に、上記証明資料を揃えて窓口で御相談なさってみてください。
本投稿は、2014年08月10日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。