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太陽光発電に関わる固定資産税の家事按分について

初めて質問を投稿させていただきます。
個人事業主として自宅の屋根と、隣接する農地を利用して太陽光発電事業を行っており、青色申告をしています。
今年度から太陽光発電に関わる部分についても固定資産税を納付することになりましたが、自宅の屋根(面積で約8割)に設置している部分について、自宅にかかる固定資産税を家事按分で経費として計上しても問題ないでしょうか?
言葉足らずで解りづらい部分もあると思いますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

固定資産税等の家事関連は、合理的な基準で按分して、必要経費に計上する事になります。
取得価額、面積等、合理的な基準で按分されたら良いと考えます。

迅速なご回答ありがとうございました!

本投稿は、2019年04月29日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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