会社が滞納した未払税額を残したまま解散、清算決了した場合
・30年間休眠状態のB社がある。A(私の知人)はその会社の代表取締役です。
・その会社が所有していた不動産の固定資産税滞納額が延滞税等含めて500万円程ある。
・なのでその不動産の”公売通知書”がAの自宅に送られてきた。不動産を公売で処分しても50万程にしかならない見込みだが、その代金を税額に充てたしても450万円の未払税額が残る見込み。
・その450万円の未払税額は基本的にA氏が個人的に負担する義務はないと思われるが、未払税額について今後もA氏個人宛に税務当局から督促が来るのか。
・A氏は高齢な為、可能であれば会社を解散、清算したいと考えている。
・会社は当該不動産以外に資産、負債はなく、他に役員もいない。
聞きたいこと
・会社に資産、負債はないので、残余財産の分配も当然ないのでA氏は「第二次納税義務者]にあたらないと思うが、会社を解散→清算決了してもA氏に未払税金の支払義務は生じないか。
・仮に今後、A氏個人宛にB社未払税額の請求が来たとしても、それを無視して構わないか。
ということを聞きたいと思っております。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

北原雄二
悩ましい問題ですね。
問題①の「第二次納税義務・・・」ですが、第二次納税義務の問題は滞納会社に滞納処分を行って、「徴収不足」という状況となれば第二次納税義務を検討します。相談者の内容は国税徴収法第34条の内容だと思います。その他35.6.37.38.39条は検討すべきでしょう。なお、基本的には二次義務がないかぎりA氏は支払い義務は生じません。問題2としては基本的には無視しても大丈夫です。ただ、官公庁は書類の送達については、本店所在地に本社事務所がないため代表者自宅に書類の送達を送ることとなります。
ご回答頂きありがとうございます。条文についてもご提示いただきありがとうございます。二次納税義務について、条文、判例含めて
こちらでもう少し調べさせて頂きます。

北原雄二
第二次納税義務については解説本も少ないですが、頑張ってください。また、第二次納税義務に詳しい税理士も少ないかと思います。
本投稿は、2019年12月12日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。