[固定資産税]不動産売却税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 不動産売却税金

不動産売却税金

築50年の土地で弁当屋を父と母が営んでいましたが今週閉店するにあたりこの物件を売却する事になりました。3500万円位で売却できそうですが、移住用ではなく母は毎日自宅に帰ってましてが父はほとんど弁当屋に寝泊まりしていた場合は、3000万円の特例は使用できますか?ちなみに50年以上まえの土地建物なので購入価格など全くわかりません。この場合、確定申告での税金は総額どの位かかるのでしょうか。宜しくお願いします
後、特例を受けるにあたり、父だけ売却前に住民票を移して、特例を受けるのはどうなんでしょうか

税理士の回答

時居住用財産の3000万円特別控除は、家屋の所有者にとって生活の本拠地となる場所が対象になります。ご質問のケースは、お父様は仕事の関係でお店に寝泊まりしていたもので、ご家族が生活する住宅が別にあることを前提としますと、3000万円の特別控除は難しい思われます。

購入価額が不明な場合には、譲渡による収入金額の5%が取得費になります。
譲渡価額等(収入金額)から5%の取得費と譲渡に係る諸費用を差し引いた金額に、20.315%を掛けた金額が税金になります。 

今から住民票を移しても、税務の取り扱いは変わらないと考えます。

ご回答ありがとうございます。テナントの上が移住用になってまして、父はほぼお店にすんでいました。もちろんお風呂台所などあります。母とは別居のような形でした。離婚はしていないのですが。それでも特例がうけれないのです?

ご連絡ありがとうございます。
主たる居住用の家屋かどうかは事実認定の問題になりますので、こちらの情報だけでの判断は出来かねます。何卒ご了承ください。
譲渡した不動産が主たる居住用の財産かどうかを争った事例がいくつも有りますので、お父様のケースがどう解釋されるか、下記サイトをご参照ください。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060300.html

本投稿は、2021年09月09日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236