BITFLYERからの確定申告1年以上の延滞税について
2017年から2018年の間でBITFLYERでBitcoin、ETH等様々な為替取引をしておりました。2019年になった今、いまだ確定申告をしておらず心配が止まりません。遅延しているので延滞税が発生するのはわかっているのですが、ここからどうするかをご相談させてください!
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
速やかに期限後申告をする必要があります。
なお仮想通貨に係る所得については原則として、交換業者から発行される年間取引報告書に基づき、仮想通貨の計算書(国税庁ホームページより)を利用して算出することが可能と思われます(詳細は税理士又は税務署にご確認をお願い致します)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年03月22日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。