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海外在住時に未申告だった所得の膿出しをしたい

こんにちは。先生方いつもご回答ありがとうございます。

早速ですが質問させていただきます。

私は2017年前半から2020年前半まで海外居住者(アジア半年、欧州2年半にビジネス・ワーホリ・語学ビザで滞在)で、海外企業と契約し2018年中旬から今に至る2年間強ほど報酬を頂いておりました(年間800万円程度)。テクノロジー系の企業で、報酬はビットコインで支払われており、受け取った分は円やユーロには交換せずにビットコインのまま、あるいは他の仮想通貨に変えて保持しております。

大変恥ずかしい話なのですが、現地の税制が煩雑であり、且つ労働可能なビザが後半からは切れていたこともあって、現地での税務申告をしないまま日本に帰国してしまいました。本来なら現地に納税すべきかと思うのですが、既に帰国済みであり可能であれば日本へ納税したいと考えています。

この場合、2018年、2019年分の申告を行わなかったということで追徴課税が課せられると思うのですが、仮に3000万円程度の資産を仮想通貨で持っている場合、どの程度の率で課税されると考えられますでしょうか。そもそも日本に居住していなかった時期に得た所得を、現地ではなく日本で納税できるのでしょうか。

2018年は相場が下落しており手持ちのビットコイン時価が大きく下がったために軽く見ておりましたが、徐々に市場が回復するにつれて時価が大きくなり、資産を隠すことへの罪悪感と恐怖が大きくなってきました。

税理士の回答

海外に居住されている期間において、海外で納税義務がある場合に代わりに日本で納税することはできません。その期間は海外で納税義務があるのであって、日本では納税義務がないことになるからです。(日本に住所がなく、また、事業所もないことが前提です。)

また、課税所得は資産の額ではなく、収入から経費を引いた利益相当となりますので、報酬額のみではなく報酬を得るためにどれだけの経費が掛かったかを計算する必要があります。(給与所得ではなく、事業所得の場合)

仮想通貨や海外所得は、特に複雑ですので、具体的な資料や説明がないと確定申告書を作成することも非常に難しくなります。

将来の追徴課税についてご心配の場合は、お持ちの資料をすべて持参して、まずはお近くの税理士に相談されたほうがよろしいかと思います。

行方様

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

その期間は海外で納税義務があるのであって、日本では納税義務がないことになるからです。(日本に住所がなく、また、事業所もないことが前提です。)


そうですよね。この場合、「外国において未申告の収益を基に発生した収益のうち、日本帰国後に発生した収益のみを今後日本国内で納税する」ということも可能なのでしょうか?

「日本帰国後に発生」という意味ですが、日本帰国後の仕事によって発生したのであれば、日本で申告は必要となります。

外国に住まれていた時に発生した収益が日本帰国後に入金されただけであれば、それは外国滞在時の所得ということになります。

「外国において未申告の収益を基に発生した収益のうち、日本帰国後に発生した収益のみを今後日本国内で納税する」ということも可能なのでしょうか?
→この質問の意味ですが、外国に留保している所得から、例えば、投資などにより所得が発生した場合のことでしょうか。日本に帰国後に投資所得が発生した場合は、日本国内で納税することになります。

本投稿は、2020年10月09日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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