投資ファンドについて
現在、ファンドをしておりますが、
別にそのファンドを知人に紹介して
知人がファンドに参加すると紹介料として、
私に、現金化が出来る報酬がウォレットに
入ります。
知人が何処かのセミナーで税理士の方が、上記の報酬はポイント扱いにすれば、売上に計上する必要は無いと言われていたみたいです。
物を購入した際にだけ計上すれば問題ないとの事ですが、本当でしょうか?
そうすると、投資家は全員税金を納めなくても良い話になりますが、本当に大丈夫でしょうか?
色々調べると、国税庁のホームページで
下記の文面が御座いました。
法人税法第22条2項所定の該当性に当たりますとの事でした。
意味がわからないので、色々調べました。
もちろん、税金が発生しない方が良いのですが、どちらが正しいのでしょうか?
また、法人と個人でも同じ扱いになりますか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
ポイントは収益にあたるので本来納税しないといけないと思います。
税理士の先生も軽微であればてきな感じで言ったんじゃないですかね?
納税の必要が有る事が分かりました。
その税理士の先生のセミナーで
今一度、確認してみます。
私の知人も、そのセミナーの件で
税金を払う必要が無いと思ってますので、
正しく伝えていきたいと思います。
有難う御座いました。
本投稿は、2021年10月26日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。