週20時間未満のパートを雇用する際について
熊本で事業を行っています。
この度福岡に支店を出しまして「週20時間未満のパート×2人」雇用することになりました。
その中でわからないことがあるので教えていただければ助かります。
1、労働保険について
・雇用保険適用外なのでハローワークへの提出は不要?
・労災加入の申込は必要?(誰も雇用していませんが現在すでに労災適用事業所です)
2、源泉徴収について
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」記入してもらう?
3、給与支払について
給与(時給)+交通費−源泉徴収=給与支払
控除するものは源泉徴収のみであってますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
労災保険適用事業所ということは労災に入っているということだと思います。労災は雇用保険と違って、一人一人誰が入っているかの届はしません。そのほかは記載のとおりでいいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。その通りに進めたいと思います!
本投稿は、2022年09月29日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。