居住用財産譲渡益3000万円控除の範囲について
自宅を売却予定です。自宅の隣の土地を駐車場用地として2年前に購入しましたが、ほとんど整備はしていません。今回、自宅と合わせてこの隣の土地も売却予定です。この場合、自宅、自宅敷地、隣の敷地全てに3000万円控除が適用されますか?
隣の敷地は別カウントで、短期譲渡所得という扱いになったりしますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税・贈与税・譲渡所得税の担当部署の管理職をしておりました。
分離長期譲渡所得は、1/1現在で所有期間が5年を超えるものなので、
2年前の購入した土地は、どちらにしても分離短期譲渡所得の対象となります。
租税特別措置法第35条【居住用財産の譲渡の特例(3000万円の特別控除)】については、厳密な取り扱いをします。
現地の使用状況等を現地確認したり等をしてみないと答えにくい質問です。
ただ、分離短期譲渡所得なので、その2年の間に値上がりしていれば、その部分が課税対象となりますが、その地域が地価が下落していれば、課税は発生しません。
しかしながら地域も不明なので、何とも言えませんが。
そのようなわけで申し訳ございませんが、机上での判断は困難です。税金が0円になるかならないかですので。
本投稿は、2022年10月12日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。