個人事業主の扶養範囲について
こんにちは。税金の事に無知なので教えてください。収入が個人事業主(業務委託)と給与と2ケ所からあります。個人事業主としては確定申告を毎年しています。健康保険は主人の扶養に入っています。130万円を超えると扶養から外れると聞きますが、仕組みがいまいち分かりません。130万円を超えるかどうかの計算は個人事業主の場合、総収入-55万円(措置27?)と給与所得を足した金額で決まるのでしょうか?個人事業主の収入は確定申告書Bの所得金額合計と同じと考えていいのでしょうか?
単純に2ケ所の所得を足すと今年は130万円を超えるかもしれないので、不安です。私が個人事業主なので特殊な例として主人の会社にも健康保険については調べてはもらっているところです。毎年年末に2ケ所の所得証明書を主人の会社に提出しています。今までは両方の収入を足しても130万円以下でしたので問題なかったのですが、今年はもしかしたら130万円以上になるかもしれません。主人の会社の経理の方には私が個人事業主で確定申告もしていると伝えました。税の事を勉強不足でつたない質問で申し訳けありません。教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養については税理士は専門外になりますので、社会保険労務士、あるいは年金事務所に確認をされるのが良いと思います。

米森まつ美
回答します
税務上の扶養は、「合計所得金額48万円以下」となっております。
通常給与収入だけの場合の方は、給与収入103万円以下の場合「合計所得金額」が48万円以下となるため収入金額103万円がめやすといわれています。
給与収入の他に事業収入のある方の場合は、事業所得も合計したところで判断いたします。
なお、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため一般的な話のみさせていただきますが、詳細につきましては社会保険労務士先生又はご主人の会社が加入している社会保険事務局にご確認ください。
社会保険上の扶養に関しては、給与所得者の場合「収入金額が130万円以下」と言われていますが、この収入金額には税務上非課税とされている通勤費なども含まれます。
また、税務の場合と同じように給与収入以外の収入があるときにはその収入も加味したうえで、130万円の判断をすると聞いています。
なお、事業収入に関しては、税務とは異なり「直接要した費用」を差し引いた額で判断されるため、「事業所得で控除できた必要経費全額を控除することはできない」と聞いています。
そこで、貴方の事業所得にかかる必要経費中、社会保険上差し引かれる費用に該当する費用がどれになるのかは、ご主人の会社が加入されている社会保険事務局の方又は窓口になっている方に経理の方にご確認ください。
回答ありがとうございます。早速、社会保険事務所の方に聞いてみます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月19日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。