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市町村税務職員の過失に対する責任について

平成26年分の所得は、平成27年度の市町村税課税の資料となります。26年分の所得の修正申告があったとき国保税課税への時効はいつになりますかと窓口で国保税担当に尋ねたところ、平成29年7月1日以降ですと言う回答がありました。間違いがあってはいけませんので、数カ月にわたって3、4回聞きました。同一回答でした。平成29年7月3日に確定申告を出しました。同年9月に入って国保税の追加徴収が来ました。回答と違うので、当担当者に聞くと、それは平成30年7月以降だという回答がありました。当該担当者が錯誤していたようですが、このようなとき、納税者はどこまで当該担当者(自治体)の過失をどこまで追求し、納税者の負担を軽減することが可能なのでしょうか。この場合、確定申告は任意であり、脱税の意志はありません。なお27年度申告は、当初県市町村民税で申告しました。

税理士の回答

公務員の過失に対して責任を求める法律としましては、「国家賠償法」があります。
ご相談の内容が該当するかどうかの判断は弁護士さんにご相談頂くのが宜しいかと思います。

本投稿は、2017年10月04日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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