所得税地方税障害者控除と世帯分離
父65歳以上の高齢者で障害者1人、母無職65歳未満1人、長女20歳台無職1人、長男30歳台会社員1人の家族4人でマンションに居住しています。長男が父から障害者控除、母と長女から税法上の扶養者として扶養者控除を受けている状況なのですが、長男1人とその他3人に世帯分離して問題ないかどうかと、可能な場合の根拠をご教示願います。なお、長男は会社の社会保険、その他3人は父を世帯主とする国民保険に加入中です。
税理士の回答

竹中公剛
生計いつの考えですので、問題はないと考える。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/091116/04.htm
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月30日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。