過去に営利目的で使用後、荒れ地になった土地を売却する場合の領収書の収入印紙について
広大な土地があって、個人所有(親族で番地ごとに分割所有)だが
・果樹園や民宿があり(有限会社を立ち上げていた)、自宅もあった
・果樹園も民宿も廃止して(有限会社も解散)数十年になり、自宅も空き家又は更地になって、荒れ地になっている
このような土地を売却する場合、領収書に収入印紙は必要ですか?
税理士の回答

小川真文
領収書への収入印紙は営利目的で不動産を売却するときに必要です。個人が不動産を売るとき、例えば使わなくなった土地や家を売るというケースでは非営利での売却です。この場合のように個人が非営利で不動産を売却するときには、領収書に収入印紙は必要ありません。
「果樹園も民宿も廃止して(有限会社も解散)数十年になり、自宅も空き家又は更地になって、荒れ地になっている」状況では、いわゆる不要となった資産処分であり、営利目的とは認められないため印紙は必要ないものと考えます。
なお不動産の評価は不明ですが、「個人所有(親族で番地ごとに分割所有)」とのことですので、資産等の処分については親族間でよく協議して判断いただくようにお勧めします。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2022年12月27日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。