海外在住の場合のWebライターの税金
現在フリーランスのWebライターとして仕事をしており、5月からドイツへと引っ越す予定です。最短1年で帰る可能性もありますが、今のところ数年滞在する予定です。
住民票は抜いていき、ライターの仕事ではドイツでも続け、報酬はこれまで通り日本国内の口座へ入金していただく予定です。
実家はありますが、恐らく非居住者になるのではと考えています。
この場合、源泉徴収の対象からは外れるでしょうか?またその場合、日本で確定申告、納税をする必要は無くなるでしょうか?
ドイツではもちろん税金を支払う予定です。
自身でも調べたのですが、海外在住で非居住者ならば源泉徴収の対象にならないと書いてあるところや、報酬の種類によって変わると書いてあるところもあり、混乱しております。
ちなみにライターとしてはサブカル系の記事を執筆しています。
税理士の回答

土師弘之
非居住者となってもWebライターの仕事であれば、非居住者に対する源泉課税の対象となる可能性があります。
Web記事は作成したライターの「著作物」であり、当然「著作権」もライターに発生するという考え方が一般的で、報酬(原稿料)は、著作権の使用料(対価)に該当するため、それであれば源泉課税の対象となります。
報酬の種類によって変わるということです。
ご回答ありがとうございます。
これから提携先に、使用料なのか譲渡なのかお伺いしてみようと思います。
ちなみに自分でさらに調べたところ、使用料であった場合は租税条約の届出書を出せば免除もしくは一部免除となると理解したのですが、間違いないでしょうか?
ただ譲渡の場合はどうなるのか、検索してみてもよくわからず……。
どちらにしても確定申告をする必要はないと認識しております。
勉強不足で大変恐れ入りますが、ご教授いただけますと幸いです。

土師弘之
居住国(ドイツ)は租税条約締結国ですので、支払者を経由して所轄の税務署に、届出書を提出することによって源泉徴収の減免を受けることができます。
なお、譲渡の対価も「使用料」に含まれます。
日独租税条約第12条第2項には、「この条において「使用料」とは、・・・使用若しくは使用の権利の対価として・・・」なっています。「使用の権利の対価」が「譲渡」に当たります。
また、日本国内に住所がないと思われますので、源泉課税のみです。確定申告は不要です。
ご回答ありがとうございます。譲渡も使用料に含まれるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月19日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。