夫が退職し再就職するまでの社会保険の扶養について
現在、夫、妻、子供(4歳)の3人暮らしです。
夫が昨年5月に退職し、現在無職の状態です。
失業保険は受給中で今年の2月が最終の受け取りになります。
妻は現在パートをしています。
そのパートをしている会社より今回収入に関係なくパートでも社会保険に加入できる案内がありました。
妻の年収は今年は103万円を超えるかどうか微妙な見込みです。
健康保険は夫の前勤務先を任意継続して、妻と子供が扶養になって加入しています。
夫が失業保険の受給期間終了後も無職の状態が続いた場合、妻が社会保険に加入し夫と子供が扶養に入ることがベストな選択になるのでしょうか?
夫の前勤務先の保険を任意継続する方が社会保険料が安くなる可能性もあるのでしょうか?
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外のため知り得る範囲での回答になります。
一般的な社会保険は被扶養者の数によって増減しませんので、貴方が新たに社会保険に加入するとその分世帯としての社会保険料負担は増えます。
また、社会保険は重複加入できませんので、貴方が社会保険に加入すればご主人の被扶養者から外れることになりますが、上記の通り貴方が外れることでご主人の社会保険料は減らないのが一般的です。
なお、社会保険の被扶養者認定は年間見込収入130万円未満です。103万円というのは所得税の配偶者控除の適用対象の判定上のものです。
冒頭の通り専門外ですから、より詳しいことは年金事務所か社会保険労務士にご相談ください。
お忙しいところありがとうございました。
年金事務所にも相談してみます。
お手数おかけしました。
本投稿は、2023年01月26日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。