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居住用に購入したマンションが引越しできなくて空室になっています。税金対策を教えてください。

大阪に住んでいます。
7月に愛知県にマンションを2530万円で居住用に購入しました。購入は現金で行い、住民票も愛知県に移しました。
しかし、妻がガンになり引越しができなくなりました。現在ステージ4です。
そこで、海外に行っている息子家族が来年6月に帰国するので、息子家族が住むことに予定しています。
不動産取得税など、税金の対策はどのようにしたらいいですか?

税理士の回答

不動産取得税の住宅の軽減措置は、新築の場合にはご自身が居住しなくても「住宅」であれば適用可能です。
ただし、中古物件の場合には「買主の居住用またはセカンドハウス用として」という要件がありますのでご留意ください。すぐに居住できない場合にはセカンドハウス的な利用(月に数度は寝泊りしている)実態を残しておくことが必要かと思います。
以上、宜しくお願いします。

ご回答どうもありがとうございました。
次の件についてもご教示していただけると大変助かります。
1.空室のままでも不動産取得税の軽減処置を受けられますか?
2.来年の3月末までは誰も住む予定がありませんが、確定申告はする必要がありますか?

ご連絡ありがとうございます。
1.購入物件に住民票も移されているとのことですので、居住予定と考えれば、不動産取得税の軽減措置は適用できるのではないかと思われます。
2.現金で取得とのことですので、マンション購入に関して所得税の確定申告は必要ないと考えます。なお、不動産取得税の軽減措置を受けるためには、取得後60日以内に県税事務所に不動産取得税申告書を提出する必要があります。

宜しくお願いします。

ご回答どうもありがとうございます。
不動産取得税の軽減処置を受けました。引越しの目処が立たないので、また住民票を大阪に移したいと思います。いつ移せば、不動産取得税の軽減処置に影響がないですか?

ご連絡ありがとうございます。
ご質問のマンションが新築物件であれば住民票を移されても問題はないと思われます。
中古物件の場合には「居住」という要件に関する事実認定の問題になるものと思われます。そのため、いつまでなら良いかはこちらでは判断ができかねます。
物件所在の県税事務所に「一旦居住したけれども家族の事情ですぐに転居しなければならなくなった」という前提でご相談されてみてはいかがかと存じます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月10日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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