妻名義の口座を夫婦で共有する場合の社会保険料控除について
夫婦共にそれぞれフリーランスをしております。
妻名義の口座を夫婦の共有口座として使用しいるのですが、妻は収入が少なく、夫が妻名義の口座に給料を振り込み生活費として使用しているため、国民健康保険や国民年金は実質夫が支払いをしていることになります。
国民健康保険は納付書からPayPayで支払いをし、国民年金は夫婦それぞれのクレジットカードで支払いをしていますが、紐付けている口座は全て妻名義のものです。
ほとんど夫の収入で生活している状態なので、できれば夫の確定申告で控除を受けたいと思うのですが、調べたところ、支払い口座の名義人しか控除を受けることができないとありました。
上記のように、妻名義の口座に夫が生活費を振り込んでいる場合も、妻の分の確定申告でしか控除を受けることができないのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
社会保険料控除は、実際に保険料を負担した人の控除対象となるため、生計を一にする親族が社会保険料を負担していれば、対象とすることができます。
しかし、社会保険料が給与や年金から天引き(特別徴収)されている場合には、生計を一にする親族が負担したとはいえないため、本人しか社会保険料控除とすることは出来ません。
キャッシュフローから見て、妻名義の口座に夫が生活費を振り込んでそこから保険料を支払っていると言えるのであれば、夫が妻の国民年金保険料を負担したとして社会保険料控除の対象として差し支えないと思われます。
なお、国民健康保険料は世帯主が家族分を含めて負担するはずです。
妻単独の国民健康保険料を支払っているでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
夫が外国人のため妻が世帯主となっているので、名義上では妻の支払いとなっています。

土師弘之
そういうことですね。
国民健康保険料ともに夫の社会保険料控除の対象として問題ないと思われます。(やむを得ない事情にも該当すると考えられます。)
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月17日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。