夫の扶養から外れる場合
現在、パート収入120万で夫の扶養に入っています。
4月から契約更新にあたって時間や日数を増やしてほしいと言われていることと夫の収入が1,220万円以上となり配偶者特別控除が受けられないと聞きました。
夫の扶養から外れ、パート先で社会保険に入った場合、妻の収入がいくら以上になれば現状からマイナスにならずに済むか教えて頂けないでしょうか?
また、月収14万円とした場合の税金や保険料の支払いがいくらぐらいになるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
社会保険については税理士は専門外ですので、社会保険事務所ないし職業専門家である社会保険労務士にお問い合わせ下さい。
月収14万円、年収168万円ですと、給与所得控除110万8千円になりますので、給与所得57万2千円。基礎控除48万円を控除した9万2千円が課税所得になりますので、税率5%で所得税は4600円になります。住民税は自治体により変わりますので、お住いの市町村のHP(税務課または市民税課)で確認して下さい。私の事務所の所在地・埼玉県川口市のシュミレーション結果だと17000円と出てきました。
回答頂きありがとうございました。
自治体のHPにて住民税は確認しようと思います。
本投稿は、2023年03月01日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。