海外FXの収益を夫にするか妻にするか
夫は公務員で、妻は専業主婦を前提でお話させていただきます。
たらればの話になりますが、海外ブローカーでFXの自動売買で年間200万円ほど収益化が見込めた場合、夫の口座で運用した方が妻に対する扶養や配偶者控除等は今までと変わりなく続けられるのでしょうか?
それとも妻の口座で運用した方が何かメリットはあるのでしょうか。
ぜひ、税金の観点から教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則論というか、税務署がどうとらえているかというと、運用する資金をどちらが出しているのかを実質的に判断することになります。名義を奥様名義としたとしても、その原資を奥様が用意できない状況であれば、奥様名義で取引してもご主人の所得として認定される可能性が高いです。ましてやご主人が公務員であるならなおさら、この点で税務署から処分されると、何かと問題になる可能性があるのではないでしょうか?
奥様の配偶者控除38万円に対して得られる節税効果はご主人の税率が23%であるとして8万7400円。33%になると12万5400円。ご主人の譲渡所得が200万円として税率が33%に上がると66万円の増税。したがって、ご主人の所得で奥様が扶養に残るとすると、62万2千円の負担増になります。
これが奥様の譲渡所得になるとすると、奥様が扶養から外れてご主人の8万7400円負担増。一方奥様は事業所得200万円に基礎控除48万円を控除した152万円が課税所得となり、税率5%ですから7万6千円の税負担増となります。
所得税だけの試算ですが、実質的に奥様の所得であるならば、46万8600円の節税効果を生みます。この金額であれば、奥様に住民税負担と社会保険料負担が増えても、ご夫婦での負担は総額では減額されるでしょう。
あくまでも実質的に奥様の所得であることが必要です。ただ名義だけ奥様にしても税務調査では勝ち目ありませんので、その点はご注意下さい。
資金の出所が重要なのは確かにその通りですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年03月01日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。