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個人事業主が非居住者へ報酬を支払う際の「租税条約に関する届出書」提出の必要性について

私は日本在住の個人事業主であり、
現在、韓国在住の個人イラストレーターの方へ依頼を行っております。
近々報酬の支払いを行う予定があるのですが、
その際、「租税条約に関する届出書」は必要となるのでしょうか。

私自身が個人で働くフリーランスであるため、報酬を支払う場合には源泉徴収が必要ない状態です。
報酬を支払う際に源泉徴収を行わないため、韓国との二重課税にならず、届出書の提出も不要であると認識しているのですが、こちらの認識で正しいでしょうか。

租税条約に関して、支払者が企業の事例しか見つけることが出来なかったため、ご回答いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

※別カテゴリで一度相談させていただいたのですが、回答をいただけていないため、改めて投稿させていただいております。

税理士の回答

  回答します。

1 源泉徴収義務について 
 > 私自身が個人で働くフリーランスであるため、報酬を支払う場合には源泉徴収が必要ない状態です。
  ⇒ 非居住者の源泉徴収を要する「国内源泉所得」を支払う場合は、支払者が個人の方であっても(仮にサラリーマンでも)源泉徴収が必要になります。

 報酬料金等の源泉徴収が必要ない場合は「居住者に支払う」規定となります。

2 租税条約の届出等について
 > その際、「租税条約に関する届出書」は必要となるのでしょうか。
  ⇒報酬の内容が、「著作権の使用料」又は「譲渡」に該当する場合、日韓租税条約では10%となります(国内法では20.42%)ので、届出書の提出は必要になります。


3 蛇足
  韓国の方は、二重課税防止のために日本で納税した税額を「外国税額控除」の対象とします。
  その際には、証明書が必要になりますので、最後に様式を添付しておきます。
  形式的には、非居住者の方が申請する様式ですが、支払者の方が所轄の税務署に申請しています。(納付書なども必要なため)
  手続きの流れとしては
  ①租税条約の届出書の提出(報酬支払前)
  ②報酬の支払
  ③翌月10日までに納付
  ④「源泉所得税の納税証明願」の提出(2枚)
  ⑤証明された、「納税証明(願)」を相手に送付する。
                           となります。

  「源泉所得税の納税証明願」は、2部作成し、租税条約の写し、送金票の写し、納付書の写しなどを添付し申請します。
  発行は、税務署によっては、数週間かかることもありますので、所轄の税務署にお尋ねください。
 

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 源泉徴収のあらまし
 39枚目(p306)~使用料の考え方が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

 租税条約の届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm

 「源泉徴収にかかる所得税等の納税証明願」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_31.pdf

 

大変丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
非居住者に対しては源泉徴収が必要となるとのことですが、そのためには「給与支払事務所等の届出」のような源泉徴収義務者となる申請を事前にしておく必要があるのでしょうか。
お手数ですが、改めてご回答いただけますと幸いです。

回答します

 法令的には「給与」の支払いが無い時には提出の必要がありません。
 ただし、届出がない時に、源泉の納付がされた時には税務署上のデータに繋がるのが遅くなるため、便宜的に提出されている方がいます。
 ※ 届出書の「開設」にチェックをして、様式の下部の「その他の参考事項」に、「給与の支払はないが、源泉所得税の発生する非居住者への支払いが生じたため。」と記載します。

 いずれにしても、非居住者の納付書などは届出書を提出しても送られてきませんので、ご自身で納付書を入手するなどしてください。

 以上参考にしてください。

大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年03月02日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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