借入金
先月法人成りしました。設備、機械資産7000万円を個人から法人に譲渡しました。この7000万は法人が個人にある時払いで返済しないとならないと言われました。
また、個人事業主のときに設備投資で借入していた残金500万があります。これは逆に法人が残金を返済していくので個人が法人に500万を返していくように言われました。
この認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答
誰から言われたのですか?
法人成りの場合は、ご記載のようにそれぞれ一つ一つを区分して考えません。
個人事業から法人に移管した資産と負債の差額が役員貸付金になるか役員借入金になるかです。
ご質問のケースでは、法人成りの時の法人の貸借対照表は、資産(機械装置)7,000万円/負債(借入金)500万円、資産と負債の差額6,500万円が負債(役員借入金)になります。
個人の借入金500万円を法人が肩代わりした一方で、その弁済として個人から機械装置7,000万円を譲り受けたが、肩代わりした借入金より機械装置の価額が高いので、差額の6,500万円は役員個人に返済すべき役員借入金になる、というイメージです。
同族会社の役員借入金は一般的に返済期限や返済方法を決めていないことが多いです。
お願いした税理士さんより説明されました。
前田先生回答有難うございました。
本投稿は、2023年03月06日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。