親を扶養に入れた場合の税金について
実父は既に他界、実母は共働き実弟夫婦の扶養家族に入っている状況です。事情があり実母を他府県在住の当方の健康保険上の扶養に異動させる事を考えています。その場合、扶養家族が1名減となる実弟夫婦では増税となり扶養家族が1名増となる当方は減税となると理解しています。双方で変動する概算の税額計算方法についてご教示いただきたくお願い致します。
税理士の回答

社会保険の扶養と税務上の扶養とは直接関係しませんので
各々の要件によって適用可否を判断します。
所得税は累進超過税率を採用しておりますので、
税額の変動額は所得によって異なります。
本投稿は、2017年11月21日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。