フリーランス:源泉徴収税対象項目
現在フリーランスで商品デザインや商品開発業務など様々な業務を行っています。
契約の会社より源泉徴収税を引いた金額での振込みとなりますが、
その源泉徴収税対象となる項目がわかりません。
下記業務を行っていますが、全てに対し源泉徴収税対象となるのでしょうか。
・グラフィックデザイン
・商品開発事務作業
・広報業務
請求時、もしそれぞれで税対象が異なる場合、業務内容のバランスとして
内訳を明記の上源泉徴収税も明記したほうが良いのでしょうか?
Webデザインとコーディング作業で源泉徴収税の対象が異なることを知り、
Webデザインではないですが、混乱してしまいました。
フリーランスでの節税も含め、アドバイス頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

久川秀則
フリーランスの節税は、今回のお尋ねの中で情報不足なので難しいですね。
お尋ねの中では、デザインの報酬部分だけが源泉徴収(報酬料金)と思います。
10.21%の源泉徴収ですね。
請求書の中に、デザインだけは源泉徴収ありという計算にして、他の所得は源泉対象でない、という風に表記して、送ればいいと思います。
デザインは、視覚的な効果を与えるもの(その業務対価)、と一般に解されています。
以上取り急ぎですが。
情報が少ない中、ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2017年11月24日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。