任意団体の定期預金
小規模な任意団体に関わっています。
資金が数万円程度余ったため、定期預金などするのが良いのでは、という話になったのですが、この場合、例えば代表や役員に依頼し定期預金にしてもらい、満期になったら返してもらう、といったことは問題ないのでしょうか? また税金はかかりますか?
団体名義の預金口座を作る事もできますが、このためだけにというのは手間が大きいため…。
その場合税金は発生しますか? もちろん利息にかかる税は発生するでしょうが、最初から引かれているので関係ないと思います。
別に例えば贈与税などがかかるのでしょうか?
戻ってくる契約の資金のやりとりで贈与になるというのも変な感じですが詳しくないため気になりました。
税理士の回答
税法上の問題ではなく任意団体の規約の問題です。
尤も、手間が大きいというのは理由にならず、任意団体名で定期預金にするのが常識的な取り扱いでしょう。
団体の口座を作るべきという事ですね。
確かに常識的に考えるべきですね。この方法は考えないことにします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月18日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。