専従者に12月に賞与が支給され、年間の収入が130万円を超えた場合について
母が個人事業主です。私は、専従者として毎月8.5万円給料をもらっています。仮にその年の事業がうまくいき、12月に賞与が支給され、私の年間の収入が130万円を超えた場合について質問があります。
・源泉徴収は12月だけでいいのか
・父の会社の健康保険の扶養に入っているが、どのタイミングで抜けるのか
・翌年の1月からの給料は毎月8.5万だが、父の健康保険の扶養には入れないのか(翌年に賞与が支給されるかはわからない状況)
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
源泉徴収は12月の賞与だけになります。なお、社会保険について税理士は専門外になりますので、社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

海老名佑介
12月の賞与については、源泉徴収することになります。
社会保険については、大変申し訳ございませんが、社会保険労務士の方にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年03月20日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。