妻の住宅ローンを夫が返済
お世話になります。
2010年に夫婦連帯債務で3680万円を借入。
土地建物共に持分、夫4/10妻6/10に設定。
2020年までは夫婦共にサラリーマンとして妻も収入がありましたが、それ以降専業主婦になりました。
夫が毎月ローン返済するようになりました。
年間にすると110万円以下ですが、定期贈与とみなされてしまうのか不安です。
持分変更等、何か対策を練るべきなのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
今まで奥様が返済した金額(元金のみで利息を除く)を合計し、土地建物の取得価額に対する奥様の返済済みの合計額の割合が奥様の所有権持分(6/10)より少ないのであれば、ご主人から奥様への贈与となります(その割合の差×取得額が贈与額となります。)ので、贈与とならないようにするためには、前述の割合での登記持分の変更をお勧めします。その場合の登記原因として「真正な登記名義の回復」として登記をして下さい。詳しくは司法書士にお尋ねください。
ご丁寧なお返事どうもありがとうございます。
申し訳ありません、私の説明不足でした。
住宅購入時、私(妻)の独身時貯蓄から頭金として700万円出していました。
当時の収入は夫と私は同額位でしたので、返済額は半分としての持分設定でした。
贈与に関しては今後20年程、収入のない私のローンを夫が肩代わりする事になるのでそこが心配でした。
今後は夫からの110万円以下の贈与を受けた年も贈与契約書を交わしたり、600万円程ある私の貯蓄から返済する年も入れたりしていこうかな、と思っております。
返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

池田康廣
あなたの貯蓄600万円を返済にあてたとしても、あなたの出資額は全体の35%にしかなりません。登記の持分の出資をするには、あと890万円が必要となります。贈与税の基礎控除額は年間110万円ですが、毎年ご主人から贈与を受けると最低8年必要となります。
ご主人から贈与を受けるか、登記の持分変更をするか検討をして下さい。
より詳しいご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2023年03月31日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。