社会保険108333円は給与と雑収入一時所得も入りますか
こんにちは。社会保険の扶養内(130万以内)でパートをしています。ポイ活や手伝い報酬などで毎月数千円の雑所得があります。
毎月108333円に収まるようにするというのを聞きましたが、それは給与だけですか?
①毎月同じ金額を報酬として雑収入で受け取っていた場合、108333円に含めて計算を検討したほうがいいでしょうか。
②不定期でアンケート回答をして雑収入を得ることがあります。こちらに関しては108333円に含めないで考えて良いでしょうか。
一年間130万円については、それ以内で収められそうなのですが、月に換算すると雑収入分が108333円を超えてしまう月があり。それをどう捉えるべきかわからず、ご助言いただければありがたいです。
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外のため知りうる範囲で回答します。
一般的に社会保険の被扶養判定の収入には臨時的な収入は含ままないと聞いています。
冒頭の通り専門外ですので、扶養者が加入する健康保険組合に直接お問い合わせください。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年04月15日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。