給与所得と業務委託の掛け持ちにおける、扶養や税金について
現在大学生、特別障害者です。
障害者控除や業務委託の情報が無く実態がわからないため質問させていただきます。
大変お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いします。
①扶養を超える条件と自分が税金を払う条件は異なり、前者では勤労学生控除は効かないという認識ですがこれは正しいですか?また、特別障害者控除の40万は前者に効きますか?
②例えば本年度業務委託90万・給与所得55万となった場合、自分の条件では扶養を抜けるか・所得税額・住民税額・保険料・年金の学生免除の継続可否について教えていただきたいです。
また住民税額は総額の他、月割での負担もあると聞いたことがあるのですがこちらについても教えていただきたいです。
③②の条件で扶養を抜けた場合、親の税負担額はいくらになりますでしょうか。
計算式等合わせて教えていただけますと幸いです。
なお自分は同居特別障害者に該当し、親の年収は5〜600万です。
④②のような形で、業務委託〜万・給与所得〜万が、アルバイト学生にとっての103万の壁や130万の壁に該当する、といった情報を教えていただきたいです。
税理士の回答

①収入ー経費を所得、所得ー所得控除を課税所得と言いますが、勤労学生控除も特別障害者控除も所得控除であり、扶養判定は所得によりますので扶養に効きません。②所得税額は課税所得×税率です。住民税額・国民健保は名古屋市の場合は所得135万以下は非課税です。年金の学生免除は所得128万が基準だと思います。③親の(所得税率+住民税率10%)×75万です。④業務委託の所得48万・給与収入103万が、アルバイト学生にとっての扶養基準としての103万の壁に該当します。業務委託収入130万・給与収入130万が、アルバイト学生にとっての130万の壁に該当すると思います。
本投稿は、2023年04月22日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。