不動産の賃貸借、海外駐在、源泉徴収について
私は23年4月より台湾に駐在しており、妻が6月頃から帯同する予定の夫婦です。
妻が所有しているマンションの部屋を、
管理会社経由で個人に部屋を貸し出す予定でおります。
いくつかの管理会社とのやりとりをしている中で、
源泉徴収部分(所得税法第212条?)についてコメントが異なるので
質問させていただきました。
ある管理会社では、「20.42%(収入-経費に対して)」を毎月納税する
と言われましたが、
ある管理会社からは「海外源泉は法人の借主の場合のみで、今のケースでは不要」
とのコメントをいただきました。
※数社相談させていただきましたが、1社以外の会社からは毎月納税すると
回答をいただきました。
想定されるイメージは下記の通りですが、
毎月の税金を納める必要があるのかないのか、
もしくは確定申告での納税で大丈夫なのか教示いただけないでしょうか。
また、管理会社経由で部屋の貸し出しを想定している今回のケースで
私たち個人が納税するという方法で問題があるのか/ないのか
の判断もできないのでこの点もご教示いただけると幸いです。
(妻)→(管理会社)→(個人に貸し出し/法人に貸し出し)
それではよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
借りているのは個人だから源泉徴収不要というのは、「居住者」に対する支払の源泉徴収義務と誤解しているものと思われます。
確かに「居住者」に対する支払の場合、「常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者(個人)は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない」(所得税法184条)という規定がありますが、「非居住者」に対してはこのような規定がありません(所得税法212条関連)。
したがって、「非居住者」に対して家賃を支払う場合には、法人個人関係なく源泉徴収する必要があります。
国税庁ホームページのタックスアンサー№2880が参考になると思います。ここには「日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、」となっています。
なお、源泉所得税は(収入-経費に対して)ではなく、家賃の金額に対して課税されます。
こんばんは。
お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
源泉徴収の部分、不動産の方からの
説明がスッキリしておりませんでしたが、
先生の見解でモヤモヤが取れました。
ありがとございました。
本投稿は、2023年04月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。