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夫の愛人へ贈与税の告発に付いて

夫が愛人へ平成29年4月に500万、平成30年10月に1500万渡したことが判明。
銀行口座より出金し、現金で渡しています。
相手からの領収書コピーあり(自筆、ハンコあり)
返金は諦めているため、代わりに税務署へ贈与税の告発を考えています。

情報提供はどのように行えば良いでしょうか?
我が家も税務調査に来られるのでしょうか?
相手方が贈与税の税金を払えない場合、贈与した夫が払わなければいけないのでしょうか?
(愛人は2200万の一戸建てを所有しています)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

情報提供はどのように行えば良いでしょうか?
→下記URLの国税庁のページからできます。
国税庁HP: 課税・徴収漏れに関する情報の提供
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form2.html

我が家も税務調査に来られるのでしょうか?
→反面調査で配偶者の金融機関の履歴を税務署側が取得したりする可能性はあるかもしれません。

相手方が贈与税の税金を払えない場合、贈与した夫が払わなければいけないのでしょうか?
→贈与者には連帯納付義務がありますので、相手方が贈与税を納められない場合は、最終的に配偶者が納めなければなりません。
 しかし、売却査定額でしょうか?2,200万円の不動産を相手方は所有されているとのことですから、そちらを売るなりして納税していただくのがスジですね…
 徴収関係の具体的な手続きは、税務署に聞いていただくのがよろしいかと存じます。

松井弁護士さま
早速の回答ありがとうございます。
やっぱり国税庁のページが良いですね。証拠もあるので郵送と悩んでいました。
連帯納付義務も難しいところです。
相手方の不動産は数年前の購入額です。土地代は別です。
徴収関係は税務署に問い合わせようと思います。

本投稿は、2023年05月05日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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