引越し先と3000万特例
以前は、夫の親が所有するアパートに住んでいました。
現在は、私達夫婦が購入した中古住宅に住んでいます。
私に病気がみつかったので、家を売り、引っ越す予定です。
引越し先は、夫と、夫の親との共有名義の戸建住宅です。(私達が結婚し、アパートに住むまで夫はそこに住んでいました。)
現在居住の中古住宅を売る際に、3000万控除の特例は使えるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
普通に、住んでいる居住用財産の譲渡ですので、3000万円控除の適用は可能です。
お答えありがとうございます、引越し先が半分夫の持ち物だとしても、別に関係ないのでしょうか?

西野和志
すいません。親の部分は通常の計算になります。
再度ありがとうございます、
ややこしくてすみません。
今住んでいる場所に親の持ち分はありません。
これからの引越し先が、親との共同名義の家なのです。(18年前に建ててます)

西野和志
こちらこそ、すいません。譲渡は、本人部分だけであれば、3000万円控除に問題はありません。
本投稿は、2023年05月15日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。