退職金かわりの生命保険の名義変更について
取締役社長を辞任・退職するため、退職金として加入した生命保険の契約者を会社から社長に名義変更すると顧問税理士に伝えましたが、解約返戻金で退職金を支払うと言って困っています。
希望は解約返戻金ではなく、保険そのものの現物支給です。
仮に名義変更できた場合、会社の規約がないため、退職金は月額報酬×勤続年数だと言われましたが、それだと解約返戻金に届きません。
(解約返戻金の方が130万ほど高い。)
差額を会社に支払わなくてはならないでしょうか。
また、税理士に保険証書のコピーを渡すよう言われていますが必要でしょうか。
死亡保険金額を知られたくありません。
退職金はその生命保険の名義変更だけになります。お知恵を拝借できますでしょうか。
税理士の回答

税理士は解約返戻金相当額で保険そのものの現物支給を評価すると言っているのではないでしょうか。税務調査で過大役員退職金否認を受けた場合は会社は否認額に対する追加税額を支払わなくてはならないです。保険証書のコピーでなく保険会社からの解約返戻金計算額のコピーで足りると思います。
本投稿は、2023年05月17日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。