学資保険にかかる税金について
シングルマザーの時に学資保険に入りました。数年後に今の主人と再婚し専業主婦になりました。学資保険の契約者は私のままです。(年齢等を考慮すると私のほうが保険料が安いのでそうしました)
保険料支払い口座も私の口座のままにしてました。(主人から保険料を手渡しで貰い、それを口座にいれてました)
もうすぐ満期を迎えます。
この場合、かかるのは贈与税ですか?
12歳→20万
15歳→20万
は、すでに受け取っており、残りは
満期→160万
で計200万になります。
他の相談で、満額を夫に戻しリセットした場合は夫の一時所得としてみなされる、とかも目にしました。
どちらになるんでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
保険は、保険料負担者が重要です!
保険料負担者が、夫ということですよね。であれば、満期受取人を夫にすれば、所得税(一時所得)の対象になります。
本投稿は、2023年05月22日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。