税理士ドットコム - [税金・お金]賃貸物件を賃借人に譲渡する場合の税について - 取得価額は、固定資産税評価額ではありません。
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賃貸物件を賃借人に譲渡する場合の税について

お世話になります。
賃貸用の中古戸建を所有している個人オーナーです。
10年の賃貸期間終了後にその中古戸建を個人の賃借人に売却するスキームを検討しています。
その中古戸建の売却時の固定資産税評価額を500万円、売却価額を100万円、10年間の家賃総額は800万円、取得価額は500万円とします。

その場合、
オーナーである私の譲渡所得の計算は、
「その中古戸建の売却価額100万円-取得価額500万円=−400万円」であるので譲渡損が発生するので課税されない。

賃借人も固定資産税評価額よりも安価であっても相当の対価と見做されて課税されない。

という理解で問題ないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

取得価額は、固定資産税評価額ではありません。

ご回答ありがとうございます。
例題が悪かったです。
その中古戸建の売却時の固定資産税評価額を400万円、売却価額を100万円、10年間の家賃総額は800万円、取得価額は500万円(物件購入価額+リフォーム費用+諸費用)とします。

その場合、
オーナーである私の譲渡所得の計算は、
「その中古戸建の売却価額100万円-取得価額500万円=−400万円」であるので譲渡損が発生するので課税されない。

賃借人も固定資産税評価額よりも安価であっても相当の対価と見做されて課税されない。

という理解で問題ないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

取得価額は、減価償却後の金額になります。
なので、間違いです。

論点が違います。
知りたいのは、賃借人(買受人)が固定資産税評価額よりも格安で購入した場合に、賃借人サイドに税金がかからないかということです。
よろしくお願いします。

本投稿は、2023年06月17日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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