【海外転出届】転出後の収入・税金について
いつも勉強させていただいてます。
税関連について質問があり、税務署の電話対応が簡素で理解できなかったことがあり、ぜひご教示いただきたいです。
【現状】
・2023年にワーキングホリデー目的で海外転出予定です。(10〜12月で検討)
・現在正職員として大学病院で勤務しています。(大学法人の管轄)
・退職し、有給消費期間中に海外転出届を提出予定です。
・2022年9月に不動産取得しています。
・納税管理人を立てる予定です。
【ご質問】
①現状私が問題となる税金は住民税・所得税・固定資産税の3つで合ってますでしょうか。
②2023年12月に海外転出届を出した場合、2023年1月に給与所得があるが日本に籍はない状態になります。この際の住民税や所得税は給料天引きで対応できるのでしょうか。職場に確認が必要な事案でしょうか。
③2024年6月頃に2023年分の住民税の支払いが必要になり、これは普通徴取に変更になっているので払込用紙が納税管理人に届く、という認識でよろしいでしょうか。
④本職での給与所得と20万円以下の本職以外でのバイトでは、2024年3月の確定申告は不要との認識でよろしいでしょうか。
⑤所有不動産を賃貸に出した場合、所得税が発生するかと思いますが、その支払い方法がわかりません。ご教授いただきたいです。
⑥納税管理人を親に頼もうと思っていましたが、税理士さんと契約し依頼する方がよろしいでしょうか。その場合支払いは納付税金が確定後振り込む形になるのでしょうか。
多数の質問で申し訳ありませんが、一部の質問でも構いませんので、ぜひ教えていただきたいです。また、納税管理人の代行を行っている方でしたら、費用等教えていただきたいです。こちらでご教示いただきお世話になった方を是非検討させていただきたいです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
最初にワーキングホリデーでの出国は、「海外に一年以上居住を必用とする職業」等を有して出国するためではないため、仮に「海外転居届出書」を市区町村に提出した場合であっても、直ぐに「非居住者」に該当しないと考えられます。
住民票の有無などは参考になりますが、それだけで居住・非居住が判断されないよ考えられます。
※ 住所地や居所地がどこになるかに判定は後ほど、国税庁HP掲載の参考資料をご覧ください。
そこで、貴方が海外に1年を超えて滞在するまでは、日本の居住者、超えたのちは非居住者に該当することになります。
質問にお答えします
① 現状私が問題となる税金は住民税・所得税・固定資産税の3つで合ってますでしょうか。
⇒ ご理解のとおりと考えます。
なお、退職されるというお話なので、今年度の住民税に関しては退職時の給与等で精算されて納税するか、給与から天引きできない金額を普通徴収として、別途ご自身で納付する必要があります。
② 2023年12月に海外転出届を出した場合、2023年1月に給与所得があるが日本に籍はない状態になります。この際の住民税や所得税は給料天引きで対応できるのでしょうか。職場に確認が必要な事案でしょうか
⇒ 住民税に関しては、「居住者」でありますが、転出届出書が提出されているため、市区長村では令和6年度分の課税ができない可能性があります。1月以降の転出手続きの場合は、課税となりますますが、退職されている場合は、「普通徴収」の決定がされますので、市区町村に届出等の手続き等を確認願います。
前年分(令和5年分)の住民税については、前述のとおりです。
所得税は、退職後場合、居住者として「乙欄課税」の可能性があります。
>③ 2024年6月頃に2023年分の住民税の支払いが必要になり、これは普通徴取に変更になっているので払込用紙が納税管理人に届く、という認識でよろしいでしょうか。
⇒ そのような認識となります。(1月1日の住所地)
ただし、居住者に該当する場合であっても、海外転出を提出している場合は住民税の課税通知を送付しない市区町村もあると聞いていますので、念のためご確認ください。
なお、納税管理人の届出書は国税(税務署)とは別に住民税(市区町村)にも提出が必要になります。
④ 本職での給与所得と20万円以下の本職以外でのバイトでは、2024年3月の確定申告は不要との認識でよろしいでしょうか。
⇒ 2か所からの給与の場合、両方の給与の源泉徴取が正しくされている場合は、申告不要にすることができます。
⑤ 所有不動産を賃貸に出した場合、所得税が発生するかと思いますが、その支払い方法がわかりません。ご教授いただきたいです。
⇒ 給与所得と併せて確定申告をすることで納税をすることができます。
⑥ 納税管理人を親に頼もうと思っていましたが、税理士さんと契約し依頼する方がよろしいでしょうか。その場合支払いは納付税金が確定後振り込む形になるのでしょうか。
⇒ 納税管理人を親御様にするか税理士にするかは自由となります。
報酬の金額や支払方法は、税理士ごとに異なりますので一概には言えません

米森まつ美
長くなりましたので、分けて説明します。
納税管理人の代行を行っている方でしたら、費用等教えていただきたいです。こちらでご教示いただきお世話になった方を是非検討させていただきたいです。
⇒ 「みんなの税務相談」において、個別の依頼等は規約違反となるため、申し訳ございませんがお答えすることができません。
⑤の回答で補足します。
不動産所得の申告をする際には、「④」の2か所の給与についても申告をすることになります。
上記の回答は出国時に「居住者」としての回答となります。
1年を経過して「非居住者」になった後は、別途手続きが異なります。
給与所得が無くなりますので、不動産所得の申告のみ必要となりますが、「賃貸料」を支払う方には「源泉徴収義務」が生じますので、念のためお伝えいたします。
国税庁HPから参考となる箇所を添付します
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「給与所得者の確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
「海外勤務中に不動産所得がある場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2023年06月18日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。