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連帯債務の住宅ローン 離婚前に単独債務にするとどうなる

別居中の夫と連帯債務で住宅ローンを組んでいます。
夫がローンを滞納していたため、急いで私単独での借り換え手続きをし、近々契約予定です。
離婚成立よりも前に借り換えて抵当権の抹消等を行うことになるのですが、税金や登記等、何か問題は生じますか?
離婚は早ければ契約の一週間後、遅ければ一ヶ月後くらいになります。

税理士の回答

ご相談の内容で「借り換えて抵当権の抹消等を行う」「単独債務にする」については金融機関とご相談のうえアドバイスの通りに手続き頂ければ問題はないものと思います。税金面での問題点は当該住宅の共有割合や借入金の内容、所得税の申告での適用の有無及び離婚に係る財産分与等の詳細な状況が不明ですが、いわゆる住宅ローン控除と贈与税に注意が必要と考えます。
離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
ローンの借り換えは、新たなローンの借入金で古いローンの残金を完済し、そこから新たなローンの返済をします。したがって、妻単独で借入れた新たなローンで、「夫がローンを滞納していた」夫持分の住宅ローン残債も併せて弁済したことになりますと夫が返済すべき自分の持分のローンを妻が返済したことが、「経済的利益の贈与」を受けたことになり、夫に対して贈与税が課される可能性があります。上記の住宅の共有持分に係る財産分与を含めて検討する必要があるものと考えます。弁護士あるいは税理士にご相談頂くことをお勧めします。

本投稿は、2023年06月18日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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