社会保険関係の折半について
税理士事務所職員です。
5人未満の事業所です。
税理士国保の加入事業所なのですが、家族が多いので税理士国保が
相当高いです。一応折半はしてくれるのですが…。
保険料が高すぎるので国民健康保険にしたい旨伝えると事務所側も負担分が少なく
なるので国民健康保険を半分負担してくれるとの事でした。
国保分を半分負担するという事なので給与の上乗せになるので、源泉所得税は
少し増える事になるそうです。
そこまでは良かったのですが、介護保険は全額自己負担になると言われました。
仮に税理士国保にしていても介護保険は全額自己負担となっているようです。
そういうものなのでしょうか?
事業所側は税理士国保は別に加入が強制されているわけではないので入りたいなら
少し補助しているに過ぎず結論からすると健康保険も国民年金も自己負担が
基本であるので介護保険まで事業所が補助しない以上、補助はできないとの事
でした。協会けんぽではないので折半すること自体が本来はする事ではないよう
です。
折角、正社員で仕事に就いたのに、これでは生活ができません。
税理士国保のメリットは高所得者のみにあって、そこまで所得がない従業員には
全くないような気がして。なにか方法はありませんでしょうか?
税理士の回答
税理士国保の規約には、「(職員は)保険料額の 2 分の 1 を税理士である組合員又は税理士法人に支払わなければならない。」とあります。この場合の保険料は介護納付金も含まれますので、職員が全額負担ということはないと思います。
税理士国保は、家族分の保険料が発生しますので、家族が多いと確かに高額になりますよね。
ただ、社会保険と違い、国民健康保険は全額自己負担するのが原則ですので、会社が半分負担する必要は本来でしたらありません。
税理士国保でしたら半額会社負担となりますので、自己負担がどちらが大きいか、健康診断などの補助はどうかなどを比べて検討なさってください。
早速のご回答ありがとうございます。
アドバイス頂いた規約を確認しました!やっぱりそうですよね!
介護保険の自己負担はどういう経緯なのか追及したいと思います!
あと税理士国保に加入している従業員の方に聞いたところ、給与明細の書き方は以下のとおりと
いう事でした。
総支給部分
・基本給
・所定外労働
・諸手当等
・特別手当(税理士国保分、介護含まず)
控除部分
・所得税
・雇用保険
・住民税
税理士国保は社会保険料控除部分に記載されるものではないのですか?
給与の上乗せで補助している事になっているようです。
国民健康保険分を補助という事で上乗せしているなら、所得税は我慢せざるを得ませんが
税理士国保が社会保険料控除部分であれば、無駄に所得が多くなるような気がして。
次に税理士国保(半額負担)と国民健康保険(半額補助)と比べると明らかに国民健康保険が
安いです。
税理士国保は社会保険料になります。保険料は事業所が一括して税理士国保に支払うはずなので、通常は控除の所に保険料の半額分の記載があると思います。保険料を控除した後の金額を基本給として、半額を特別手当としているのでしょうか。お勤め先の経理の方に確認をされた方がよいと思います。また、特別手当が社会保険料と同額であれば、その分は非課税となるはずです。
詳しいご説明ありがとうございました。
税理士事務所であるのに、お恥ずかしいご質問で申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年06月26日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






