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生命保険の名義変更後の権利

義父が掛け金の支払人で、私の娘を受取人にしていた生命保険があります。
義父は私に名義変更をし、契約者が私に、受取人が娘になっていました。
その後保険が満期になり、未成年の娘名義の口座に満期払い戻しされました。
その後私は妻と離婚し、義父とも縁が切れました。
私はこの娘の口座にあるお金を扶養者として運用したり利用したりすることは出来るでしょうか?
お金の所有者や上記のような運用の権利はどの様になるでしょうか?
ご助言頂ければ幸いです。

税理士の回答

  保険契約により受領する当該保険金の所有者は、契約により娘さんになります。(娘さんには譲与税が課税されます)

  そのため、親御様だからといって、子様の財産を自由にすることはできません。
  ただし、子供が未成年の場合は、親には子供の財産を管理する権利(義務)があるため、正当な目的があるために財産(預貯金など)を利用することはできます。
  今回の運用や利用が、正当な理由=お子様のための学費や必要な費用を賄うためであれば問題は無いと思いますが、それ以外の利用の場合は問題になる可能性があります。

  運用や利用について具体的に決まっている場合は、弁護士先生にご確認した方が確実だと思います。弁護士ドットコム様のほうでご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2023年08月16日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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