任意団体で助成金をもらった場合の申告
会計や税にとても疎いのでご教示ください。
市民活動で任意団体を発足し、民間団体から助成金をいただきました。
団体の口座はまだなかったので、とりあえず代表個人の使っていなかった銀行口座に入れて収支管理を始めました。
講師代、講座の会場代、交通費、物品の原価代(助成で参加者に無料配布)、チラシ代、印刷代、事務用品、講座用機器などで、ほぼなくなります。持ち出しも多く赤字です。会計記録として簡単な帳簿はつけています。
質問①任意団体専用の銀行口座は必須ですか?
質問②対外的に必要な申請はありますか?市役所や税務署など
また、ふだんは夫の扶養の範囲でパートをしています(昨年は130万以下)
質問③個人の確定申告と任意団体の収支は切り離して考えても良いですか?それとも何か関連づける必要がありますか?
税理士の回答
①任意団体の銀行口座がないと、個人の収支と任意団体の収支が混然となってしまうので、作成の必要があります。
②当該任意団体が、収益事業を営む場合には、当該収益事業を開始する旨の届出を提出し、当該収益事業について、決算をおこない、法人税や地方税の申告および納付が必要になります。
収益事業の範囲については、下記32頁を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin.pdf
③個人の収支と任意団体の収支は完全に切り離す必要があります。
そうしないと、団体を私物化していると、団員から非難されることになります。
本投稿は、2023年08月22日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。